国土交通省の「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」では、高齢者の寝室の広さを内法(壁の内側)で9㎡以上、推奨レベルで12㎡以上としています。
この指針は、介助用車いすを使う人が就寝や排泄などの生活行為をしやすい住まいを想定した、住宅の設計上の目安です。介護保険で介護ベッド(特殊寝台)を借りるための条件ではありませんが、「この部屋で足りるか」を考える手がかりになります。
- 基本レベル:特定寝室(高齢者が主に使う寝室)の面積が内法寸法で9㎡以上
- 推奨レベル:特定寝室の面積が内法寸法で12㎡以上
9㎡に届かない部屋では置けない、という意味ではありません。実際に必要な広さは、ベッドの機種、車いすを使うかどうか、介助者が何人で動くかで変わります。この記事では、部屋の広さに加えて、ベッドの周りのどこを空けるか、部屋をどう測って伝えるかを順に整理します。ベッド本体の選び方は特殊寝台(介護ベッド)をレンタルするときの確認ポイントで確認できます。
この記事の内容は2026年10月時点の指針・制度にもとづいています。

