要支援1・2、要介護1の方(あわせて「軽度者」と呼ばれます)は、原則として一部の福祉用具貸与の対象外となります。これは、軽度の状態では、対象となる品目の多くが心身の状態の維持や改善に必ずしも必要とは限らないという考え方にもとづく仕組みです。
ただし、これはあくまで原則であり、状態によっては例外的に給付が認められる場合もあります。「軽度だから使えない」と決めつけず、まずはケアマネジャーに相談することが大切です。
この記事では、軽度者の福祉用具貸与に関する原則と例外の仕組みを整理します。歩行器やスロープなど、比較的利用しやすい品目については、歩行器の選び方の記事もあわせてご覧ください。
この記事の内容は2026年7月時点の制度にもとづいています。制度は今後も見直される可能性があるため、最新情報は厚生労働省の公式情報でも確認してください。
この仕組みは「軽度者への給付制限」と呼ばれ、要支援・要介護1という認定区分そのものに一律に適用されるものですが、個々の状態に応じた例外の道が用意されている点を理解しておくことが大切です。
特に、初めて要支援・要介護1の認定を受けた方や、そのご家族は、この仕組みを知らずに「福祉用具は使えない」と思い込んでしまうことがあります。まずは制度の全体像を理解することから始めましょう。
次の章から、対象外となる具体的な品目と、例外給付の仕組みを順番に見ていきます。
無理せず一歩ずつ進めましょう。

