メインコンテンツにスキップ
介護ようひんさーち
品目別の選び方

軽度者(要支援・要介護1)が福祉用具を使うときの確認ポイント

Published
作成日: 2026年7月7日
Updated
最終更新日: 2026年7月9日

要支援・要介護1の方が福祉用具貸与を利用する際の原則と例外給付の仕組みを解説します。対象となる品目、貸与対象外の考え方、例外給付の申請の進め方まで具体的に丁寧に整理したガイドです。

01軽度者には貸与の対象外となる品目がある

要支援1・2、要介護1の方(あわせて「軽度者」と呼ばれます)は、原則として一部の福祉用具貸与の対象外となります。これは、軽度の状態では、対象となる品目の多くが心身の状態の維持や改善に必ずしも必要とは限らないという考え方にもとづく仕組みです。

ただし、これはあくまで原則であり、状態によっては例外的に給付が認められる場合もあります。「軽度だから使えない」と決めつけず、まずはケアマネジャーに相談することが大切です。

この記事では、軽度者の福祉用具貸与に関する原則と例外の仕組みを整理します。歩行器やスロープなど、比較的利用しやすい品目については、歩行器の選び方の記事もあわせてご覧ください。

この記事の内容は2026年7月時点の制度にもとづいています。制度は今後も見直される可能性があるため、最新情報は厚生労働省の公式情報でも確認してください。

この仕組みは「軽度者への給付制限」と呼ばれ、要支援・要介護1という認定区分そのものに一律に適用されるものですが、個々の状態に応じた例外の道が用意されている点を理解しておくことが大切です。

特に、初めて要支援・要介護1の認定を受けた方や、そのご家族は、この仕組みを知らずに「福祉用具は使えない」と思い込んでしまうことがあります。まずは制度の全体像を理解することから始めましょう。

次の章から、対象外となる具体的な品目と、例外給付の仕組みを順番に見ていきます。

無理せず一歩ずつ進めましょう。

02原則として貸与対象外となる品目

軽度者の福祉用具貸与を、引き続き利用できる品目・原則対象外の品目・例外給付の仕組みで整理した図

対象外とされる代表的な品目

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置は、軽度者では原則として貸与の対象外です。

対象外の考え方

これらの品目は、比較的重度の身体状況を想定した用具であり、軽度者の状態では、他の方法での対応や、心身機能の維持・向上を優先する考え方にもとづいて対象外とされています。

引き続き対象となる品目

一方、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ以外)は、要支援1から引き続き貸与の対象です。軽度者であっても、こうした品目は比較的利用しやすい選択肢です。

なぜこの区分けになっているのか

対象品目の区分けは、心身の状態を踏まえた全国一律の基準にもとづいています。個々の生活環境によって必要性が異なる場合もあるため、対象外とされていても、まずは専門職に相談してみることが大切です。

福祉用具貸与計画書での確認

実際に利用できる品目は、福祉用具専門相談員が作成する福祉用具貸与計画書に記載されます。契約前に、対象品目かどうかをしっかり確認しておきましょう。

対象外品目でも相談する価値がある理由

最終的に対象外と判断される場合でも、福祉用具専門相談員に相談することで、代替となる工夫や、購入できる関連用具の提案を受けられることがあります。

03例外給付が認められる場合

例外給付とは

軽度者であっても、疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、対象外の品目が必要と医師等が判断する場合、市区町村の確認を経て例外的に給付が認められることがあります。これを「例外給付」と呼びます。

例外給付が想定される状態の例

日常的に動きが変動し、歩行が困難な状態になることがある、または医師の判断で、特殊寝台等の使用が必要と考えられる場合などが該当し得ます。具体的に該当するかどうかは、個別の状態によって判断されます。

申請の進め方

例外給付を希望する場合は、まずケアマネジャーに相談し、主治医の意見書などをもとに、市区町村への確認手続きを進めてもらいます。自己判断で申請することはできず、専門職を通じた手続きが必要です。

「状態が変動しやすい」とはどういうことか

病状の日内変動や、症状の急な悪化・回復を繰り返すなど、認定調査時の状態だけでは実際の生活上の困難さを十分に把握しきれない場合が、例外給付の検討対象となり得ます。

訪問調査時に伝えておきたいこと

要介護認定の訪問調査時に、日によって状態が異なることを具体的に伝えておくことも、その後の例外給付の検討材料になり得ます。調査員には遠慮せず、普段の様子を正確に伝えましょう。

福祉用具専門相談員が果たす役割

例外給付の検討プロセスにおいて、福祉用具専門相談員は、実際にどのような用具がどの程度必要かを具体的に把握し、ケアマネジャーや市区町村への情報提供を行う重要な役割を担います。

困ったときは、遠慮なく専門職に相談してください。

04対象外でも購入できる用具もある

特定福祉用具販売との違い

腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などの特定福祉用具販売は、貸与とは別の枠組みであり、軽度者であっても要支援1から利用できます。衛生上の理由から、これらはもともと購入が基本の品目です。

貸与対象外の品目を自費で用意する場合

貸与の対象外となった品目について、介護保険を使わずに自費でレンタルまたは購入することも可能です。ただし、その場合は全額自己負担となるため、まずは例外給付の対象にならないか確認することをおすすめします。

福祉用具専門相談員への相談

どの選択肢が現実的かは、状態や費用負担によって異なります。福祉用具専門相談員に、具体的な生活状況を伝えて相談してみましょう。

費用面での比較

自費でのレンタルは、事業所によって料金体系が異なります。介護保険を使う場合と比べてどの程度の費用差があるか、契約前に確認しておくと安心です。

福祉用具専門相談員による製品提案

自費でのレンタル・購入であっても、福祉用具専門相談員は製品の提案や使い方のアドバイスを行ってくれます。介護保険の対象かどうかにかかわらず、まずは相談してみることをおすすめします。

地域の福祉サービスとの併用

介護保険外の地域独自の福祉サービスを併用できる場合もあります。市区町村の窓口や地域包括支援センターに、利用できる制度がないか確認してみるのも一つの方法です。

購入前の比較検討

自費でのレンタルや購入を検討する際も、複数の事業所や製品を比較してみることで、より状況に合った選択がしやすくなります。

05軽度者だからこそ大切にしたい視点

心身機能の維持・向上を意識する

軽度者への給付制限は、できるだけ自立した生活を維持し、心身機能の低下を防ぐという考え方にもとづいています。福祉用具に頼りすぎず、できる動作は自分で行うという視点も大切です。

歩行器・手すりの積極的な活用

軽度者でも利用できる歩行器や手すりを積極的に活用することで、転倒予防や活動範囲の維持につながります。転倒予防に役立つ福祉用具の記事もあわせてご覧ください。

状態変化への備え

軽度の状態であっても、今後の変化に備えて、どのような場合に例外給付や住宅改修が検討できるかを、あらかじめケアマネジャーと確認しておくと安心です。

リハビリとの組み合わせ

福祉用具だけに頼るのではなく、リハビリテーションを通じて心身機能の維持・向上を図ることも、軽度者にとって重要な選択肢の一つです。

転倒予防への意識

軽度者であっても、転倒のリスクはゼロではありません。手すりや歩行器を早めに取り入れることで、重度化を防ぐ効果も期待できます。無理せず、必要な用具は積極的に活用しましょう。

家族の見守りとの両立

福祉用具の活用と、家族による見守りを組み合わせることで、軽度者でも安心して自立した生活を続けやすくなります。

焦らず段階的に取り入れる

必要な用具を一度にすべて揃える必要はありません。生活の中で最も困っている場面から、一つずつ相談しながら取り入れていくとよいでしょう。

無理のない範囲で取り組みましょう。

06要介護度が変わったときの見直し

認定更新のタイミングで見直す

要介護認定の更新時に、要介護度が変わることがあります。要介護2以上になった場合、これまで対象外だった品目も貸与できるようになる可能性があるため、認定結果が届いたら福祉用具専門相談員に確認しましょう。

逆に軽度化した場合

リハビリの効果などで要介護度が軽くなった場合は、それまで利用していた品目が対象外になることもあります。ケアマネジャーと相談しながら、今後の用具の使い方を見直しましょう。

区分変更申請という選択肢

認定の有効期間中に状態が大きく変化した場合は、区分変更の申請を行うことで、次の更新を待たずに要介護度の見直しを受けられる場合があります。急な変化があった際は、ケアマネジャーに相談してみましょう。

福祉用具専門相談員との継続的な関係

要介護度の変化にかかわらず、日頃から福祉用具専門相談員と相談しやすい関係を築いておくことで、変化があった際もスムーズに対応してもらいやすくなります。

福祉用具貸与計画書の見直し

要介護度が変わった際は、福祉用具貸与計画書の内容も見直されます。新しい計画書の内容を確認し、疑問があれば福祉用具専門相談員に質問しましょう。

軽度者から重度化した場合の生活への影響

要介護度が上がった際は、福祉用具だけでなく、利用できる介護サービス全体の見直しも必要になります。ケアマネジャーと一緒に、ケアプラン全体を確認する機会にしましょう。

変化を前向きに捉え、必要な見直しを行っていきましょう。

07介護保険の対象になるかの確認方法

軽度者が検討する福祉用具の多くも、要支援1から利用できるものがあります。

確認の進め方

  1. ケアマネジャーに、生活の中での困りごとと、必要と考えている用具を具体的に伝える
  2. 対象外の品目について、例外給付の可能性があるか確認してもらう
  3. 福祉用具専門相談員に自宅を見てもらい、利用できる品目の中から選定する

費用の仕組み

貸与の場合は月々のレンタル料の1〜3割、購入の場合は7〜9割が払い戻される仕組みです。具体的な金額は商品や地域によって異なるため、事業所の見積りで確認してください。例外給付が認められるかどうかも含めて、まずはケアマネジャーに相談することが最初の一歩になります。

主治医との連携

例外給付の判断には主治医の意見が重要な役割を果たします。日頃から体調の変化を主治医に伝えておくことで、必要になったときの手続きがスムーズに進みやすくなります。

ケアプランへの位置づけ

例外給付が認められた場合も、通常の福祉用具貸与と同様に、ケアプランへの位置づけが必要です。手続きの流れについては、ケアマネジャーが案内してくれます。

福祉用具専門相談員との事前相談

契約前に、想定している用具が介護保険の対象になるかどうかを、福祉用具専門相談員に確認しておくと、手続きがスムーズに進みます。

複数の制度を組み合わせる視点

福祉用具貸与だけでなく、住宅改修や地域の生活支援サービスもあわせて検討することで、軽度者でもより安心できる生活環境を整えやすくなります。

不明な点があれば、遠慮なく尋ねてみましょう。

早めの確認が安心につながります。

08まとめ——「原則」で諦めず、まず相談を

軽度者が福祉用具を使うときのポイントを整理します。

原則として対象外となる品目

  • 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具などは原則貸与対象外

例外給付という仕組み

  • 医師の判断等にもとづき、市区町村の確認を経て例外的に給付されることがある

引き続き利用できる品目

  • 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえは要支援1から利用可能

対象外でも選べる選択肢

  • 特定福祉用具販売の対象品目、または自費でのレンタル・購入

「軽度だから使えない」と自己判断で諦めず、まずはケアマネジャーに今の状況を具体的に伝えることから始めてみてください。介護ようひんさーちでは、住所から営業エリアに対応した事業所を絞り込み、関連する福祉用具の取扱いで比較できます。

制度の原則を正しく理解したうえで、自分の状態に合った選択肢を専門家と一緒に探していきましょう。

この記事で紹介した仕組みを参考に、まずは今の状態と困りごとをケアマネジャーに具体的に伝えることから始めてみてください。

介護ようひんさーちでは、住所から営業エリアに対応した事業所を絞り込み、対応可能な福祉用具の取扱いで比較できます。制度の仕組みを理解したうえで、無理のない選択をしていきましょう。

どうぞ気軽にご相談を。

FAQ

このガイドのよくある質問

要介護1は原則として車いすの貸与対象外です。ただし、疾病等により状態が変動しやすく、車いすの使用が必要と医師等が判断する場合は、市区町村の確認を経て例外給付が認められることがあります。自己判断で諦めず、まずはケアマネジャーに状況を伝えて相談してみましょう。医師の意見書などをもとに、手続きを進めることになります。
はい、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ(松葉づえ以外)は要支援1から貸与の対象です。また、腰掛便座や入浴補助用具などの特定福祉用具販売も、要支援1から利用できます。生活の中で困っていることをケアマネジャーに伝え、利用できる品目を確認しましょう。困りごとを具体的に伝えることが第一歩です。早めの相談が安心につながります。
まずケアマネジャーに、必要と考えている福祉用具と現在の状態を具体的に伝えてください。主治医の意見書などをもとに、市区町村への確認手続きが進められます。自己判断で事業所に直接依頼することはできず、専門職を通じた手続きが必要になる点に注意しましょう。早めにケアマネジャーへ相談してみましょう。自己判断での手続きはできません。
はい、要介護2以上になると、それまで対象外だった車いすや特殊寝台などの貸与が可能になる場合があります。認定更新の結果が届いたら、福祉用具専門相談員やケアマネジャーに相談し、利用できる品目や現在の用具の見直しについて確認することをおすすめします。認定結果が届いたら早めに確認しましょう。不安な点は遠慮なく質問しましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

Related

あわせて読みたいガイド

品目別の選び方

フレイル予防を意識した福祉用具の考え方——「弱り始め」の段階で考えたいこと

フレイル(虚弱)の段階で検討したい福祉用具の考え方を解説。要支援・要介護になる前の予防的な視点、軽度者への給付制限との関係、生活範囲を保つための用具選び、地域資源の活用まで整理したガイドです。

品目別の選び方

転倒予防のための福祉用具の考え方——動作ごとに用具を組み合わせる

転倒予防のために介護保険で使える福祉用具の考え方を解説。移動・立ち座り・段差という動作ごとの用具の組み合わせ方、住宅改修との使い分け、事故が起きやすい場面と対策、専門職への相談の進め方まで整理したガイドです。

レンタルと購入

長期利用で見直したい福祉用具のポイント

長期間にわたって福祉用具を利用する場合に見直したいポイントを解説します。定期的なモニタリングの活用、体調変化に応じた切り替え、購入との比較、長く使うための工夫まで整理したガイドです。

品目別の選び方

重度の方に必要な福祉用具の考え方

要介護3以上など重度の状態で必要になりやすい福祉用具を解説。特殊寝台や移動用リフトなど幅広い品目が対象になる仕組み、複数の用具の組み合わせ方、介助者の負担軽減まで整理したガイドです。

FREE CONDITION CHECK

ガイドの内容をもとに、確認事項を整理できます

AIコンシェルジュは準備中です。 公開までは、検索での絞り込みと、各事業所ページからの問い合わせをご利用ください。

事業所を探す気になる事業所へ直接問い合わせ