原則として選べません。品目ごとに、借りる「福祉用具貸与」か買う「特定福祉用具販売」かが制度で決まっています。2024年4月からは、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・一部の杖に限って、どちらかを選べる選択制が始まりました。
先に、要点をまとめます。
- 車いすや介護ベッドなどは貸与(レンタル)、腰掛便座や入浴補助用具などは販売(購入)の対象で、どちらになるかは品目で決まる
- 選べるのは選択制の4種類だけ。杖はカナディアン・クラッチなどのクラッチ類と多点杖が対象で、一般的なT字杖(1本杖)はそもそも介護保険の対象外
- お金の流れも違う。貸与は月々1〜3割負担で区分支給限度額の枠内、販売は原則いったん全額を払う償還払いで、年度ごとの購入費の上限は別枠
- 選択制で迷ったら「使う期間の見込み」と「状態が変わる可能性」が判断の軸。決める前に専門職から貸与・販売それぞれの説明を受ける仕組みになっている
介護保険で福祉用具を使う方法には、大きく分けて、借りて使う福祉用具貸与(レンタル)と、買って使う特定福祉用具販売(購入)の2つの仕組みがあります。まず押さえておきたいのは、「レンタルにするか購入にするか」は原則として利用者の好みで自由に選ぶものではなく、品目ごとに制度上どちらの対象になるかがあらかじめ決まっているという点です。
たとえば車いすや介護ベッド(特殊寝台)は貸与の対象、腰掛便座や入浴補助用具は販売の対象と、それぞれ位置づけが分かれています。さらに2024年(令和6年)4月からは、一部の品目に限って貸与と販売のどちらかを利用者が選べる選択制が始まりました。つまり現在の福祉用具は「貸与」「販売」「選択制」の3つの区分で整理できます。
ここで注意したいのは、お店や通販サイトで「介護用品」として売られている商品がすべて介護保険の対象になるわけではない、ということです。保険給付の対象は、制度で定められた品目を、指定を受けた事業所から借りる・買う場合に限られます。「この商品はどの区分に当たるのか」「そもそも保険の対象なのか」は、自己判断せず、ケアマネジャーか事業所の福祉用具専門相談員に確認してください。3つの区分を並べると、次のようになります。
| 区分 | 主な品目 | 支払いと費用の枠 | 使い始めてからの支え |
|---|---|---|---|
| 貸与(レンタル) | 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器など13種目 | 月々1〜3割負担。区分支給限度額の枠内でほかのサービスと合算 | 福祉用具専門相談員の定期的なモニタリング。状態が変われば交換しやすい |
| 販売(購入) | 腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器など6種目 | 原則は償還払い。年度ごとの購入費の支給限度基準額(区分支給限度額とは別枠) | 購入後の修理・調整の扱いは商品や事業所との契約による |
| 選択制 | 固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、杖(カナディアン・クラッチなど・多点杖) | 貸与を選べば貸与の、購入を選べば販売の仕組みに従う | 貸与なら6か月以内に1回以上の見直し、購入なら目標の達成状況の確認がある |
このガイドでは、それぞれの仕組みの違いと選択制の考え方、相談の場で実際に確認することを順番に整理します。

