介護保険で福祉用具を使う方法には、大きく分けて、借りて使う福祉用具貸与(レンタル)と、買って使う特定福祉用具販売(購入)の2つの仕組みがあります。まず押さえておきたいのは、「レンタルにするか購入にするか」は原則として利用者の好みで自由に選ぶものではなく、品目ごとに制度上どちらの対象になるかがあらかじめ決まっているという点です。
たとえば車いすや介護ベッド(特殊寝台)は貸与の対象、腰掛便座や入浴補助用具は販売の対象と、それぞれ位置づけが分かれています。さらに2024年(令和6年)4月からは、一部の品目に限って貸与と販売のどちらかを利用者が選べる選択制が始まりました。つまり現在の福祉用具は「貸与」「販売」「選択制」の3つの区分で整理できます。
ここで注意したいのは、お店や通販サイトで「介護用品」として売られている商品がすべて介護保険の対象になるわけではない、ということです。保険給付の対象は、制度で定められた品目を、指定を受けた事業所から借りる・買う場合に限られます。「この商品はどの区分に当たるのか」「そもそも保険の対象なのか」は、自己判断せず、ケアマネジャーか事業所の福祉用具専門相談員に確認するところから始めましょう。このガイドでは、それぞれの仕組みの違いと選択制の考え方、相談の場で実際に確認することを順番に整理します。

