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福祉用具はレンタルと購入のどちらを選ぶ?制度の違いと判断のポイント

Published
作成日: 2026年6月28日
Updated
最終更新日: 2026年7月9日

福祉用具貸与(レンタル)と特定福祉用具販売(購入)の違い、2024年4月からの選択制を整理し、どちらが向くかの判断軸と、事業所やケアマネジャーへの確認・相談の進め方をまとめたガイドです。

01「借りる」か「買う」かは、好みではなく制度の区分で決まる

介護保険で福祉用具を使う方法には、大きく分けて、借りて使う福祉用具貸与(レンタル)と、買って使う特定福祉用具販売(購入)の2つの仕組みがあります。まず押さえておきたいのは、「レンタルにするか購入にするか」は原則として利用者の好みで自由に選ぶものではなく、品目ごとに制度上どちらの対象になるかがあらかじめ決まっているという点です。

たとえば車いすや介護ベッド(特殊寝台)は貸与の対象、腰掛便座や入浴補助用具は販売の対象と、それぞれ位置づけが分かれています。さらに2024年(令和6年)4月からは、一部の品目に限って貸与と販売のどちらかを利用者が選べる選択制が始まりました。つまり現在の福祉用具は「貸与」「販売」「選択制」の3つの区分で整理できます。

福祉用具の利用区分を貸与・選択制・販売の3列で比較し、それぞれの使い方・主な品目・費用の仕組みを整理した図

ここで注意したいのは、お店や通販サイトで「介護用品」として売られている商品がすべて介護保険の対象になるわけではない、ということです。保険給付の対象は、制度で定められた品目を、指定を受けた事業所から借りる・買う場合に限られます。「この商品はどの区分に当たるのか」「そもそも保険の対象なのか」は、自己判断せず、ケアマネジャーか事業所の福祉用具専門相談員に確認するところから始めましょう。このガイドでは、それぞれの仕組みの違いと選択制の考え方、相談の場で実際に確認することを順番に整理します。

02福祉用具貸与(レンタル)の仕組み

福祉用具貸与は、都道府県等の指定を受けた事業所から福祉用具を借りて使う仕組みです。対象になるのは、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置といった品目で、制度上は13種目に整理されています。

貸与の特徴は、身体の状態が変わったときに用具を交換・調整しやすいことです。たとえばリハビリで歩行の状態が変わったとき、歩行器から杖へ、あるいはより体に合う機種へと入れ替える対応が取りやすくなっています。また、貸与では事業所の福祉用具専門相談員が使い方の説明や定期的なモニタリング(使用状況の確認)を行うことになっており、モニタリングの実施時期は福祉用具サービス計画に記載されます。借りたあとのフォローが仕組みとして組み込まれているのが貸与の強みです。

見落としやすい点として、貸与される用具は必ずしも新品ではなく、返却された用具を事業所が消毒・点検したうえで提供する場合があります。衛生管理の進め方は事業所ごとに異なるため、気になる方は「消毒や点検はどのように行っていますか」と確認して構いません。

費用は、所得に応じて1〜3割の自己負担で利用でき、他の介護サービスと合算して区分支給限度額の枠の中で管理されます。なお、車いすや特殊寝台などの一部の品目は、要支援1・2および要介護1の方は原則として保険給付の対象外とされており、例外的に認められる仕組みも別途あります。ご自身が対象になるかどうかは、ケアマネジャーに確認するのが確実です。

03特定福祉用具販売(購入)の仕組み

特定福祉用具販売は、指定を受けた事業所から福祉用具を購入し、その費用の一部が介護保険から支給される仕組みです。対象になるのは、腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分です。トイレやお風呂まわりの用具のように、直接肌に触れるため貸与(再利用)になじみにくいものが中心になっています。

購入の場合の費用は、いったん利用者が全額を支払い、あとから保険給付分が払い戻される償還払いが基本です(自治体によっては、最初から自己負担分だけ支払う受領委任払いの仕組みを設けている場合もあります)。支給の対象になるのは同一年度内の購入費支給限度基準額の範囲内で、この上限は貸与の区分支給限度額とは別枠で管理されます。

とくに注意したいのは、指定を受けていない事業所や一般の通販などで購入した場合、保険給付の対象にならないことがある点です。同じ商品でも、どこから買うかで扱いが変わります。また、市区町村によっては購入前の事前申請や、申請時の理由書・見積書などの書類が必要な場合があります。「先に買ってしまってから申請が通らなかった」という事態を避けるため、購入を考えたら次の順番で確認しましょう。(1)その事業所が特定福祉用具販売の指定を受けているか、(2)購入前に市区町村への申請や書類が必要か、(3)支給までの流れと必要な領収書・書類は何か。この3点を購入前に押さえておくと安心です。

04なぜ品目ごとに貸与と販売に分かれているのか

「借りたほうが安そうなのに買うことになっている」「長く使うのに借り続けるの?」と疑問に感じる方は少なくありません。品目ごとに区分が分かれているのには、制度側の考え方があります。

貸与が基本とされている背景には、要介護の状態は変化していくものという前提があります。状態が変われば必要な用具も変わるため、借りる仕組みにしておけば、そのときどきの心身の状況に合った用具へ入れ替えやすくなります。あわせて、専門相談員による調整や点検を通じて、合わない用具を使い続けてしまうことを防ぐ狙いもあります。

一方で、腰掛便座や入浴補助用具のように直接肌に触れる品目は、衛生面から他の人が使ったものの再利用になじみません。こうした品目が販売の対象とされています。

さらに2024年度の改定では、杖や固定用スロープのように状態が安定していれば長く使い続けやすい品目について、貸与を続けるより購入したほうが利用者の負担が抑えられる場合があることなどをふまえて、選択制が導入されました。制度は「利用者にとって適切な形で用具を使い続けられるか」という視点で見直され続けています。

この考え方を知っておくと、選択制の判断もしやすくなります。「長く同じ状態で使い続けそうか」「状態の変化に合わせて替えていく可能性が高いか」という視点は、制度がもともと持っている発想そのものだからです。迷ったときは、ご本人の状態がこれからどう変わりそうかを、ケアマネジャーや主治医と一緒に見立ててもらうことが判断の土台になります。

052024年4月からの選択制——貸与と販売を選べる品目

2024年(令和6年)4月から、一部の品目について、貸与と販売のどちらを利用するかを利用者が選べる選択制が導入されました。対象になっているのは、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖です。

品目名には注意点があります。選択制の対象になる「歩行器」は、脚部がすべて杖先ゴムなどになっている持ち上げて使うタイプで、車輪やキャスターが付いた歩行車は対象外(貸与のみ)です。スロープも、頻繁に持ち運ぶ必要のない固定用のものが対象とされています。同じ呼び名でもタイプによって扱いが違うため、カタログや店頭の名称だけで判断せず、その商品が選択制の対象かどうかを事業所に確認しましょう。

選択制の品目では、福祉用具専門相談員やケアマネジャーから、貸与と販売それぞれのメリット・デメリットの説明を受けたうえで選ぶことになっています。説明を聞くときは、次のような質問をすると判断材料がそろいやすくなります。

  • 私の場合、どのくらいの期間使う見込みか
  • 状態が変わったら交換の可能性はあるか
  • 購入した場合、修理・調整・点検はどうなるか
  • 一度選んだあとで、貸与から購入(またはその逆)に切り替えたくなったらどうなるか

とくに購入は、あとから「やっぱり合わなかった」となっても簡単には戻せない場合があるため、試用(デモ)ができるかどうかも聞いてみる価値があります。制度の詳細は今後も見直されることがあるため、最新の内容は厚生労働省や市区町村の公式情報での確認が必要です。

06レンタルが向くケース・購入が向くケースの判断軸

選択制の品目や、これから使い方を考える場面では、次の4つの軸で整理すると判断しやすくなります。

1. 使う期間の見込み:退院直後のように必要な期間がはっきりしない、または一時的な利用が見込まれるなら、貸与のほうが柔軟です。長期間にわたって同じものを使い続ける見込みが強いなら、購入がなじむ場合があります。

2. 状態変化の可能性:リハビリでの回復や、症状の進行など、状態が変わる可能性が高いほど、交換しやすい貸与が向きます。

3. 衛生面・使い方の好み:肌に直接触れる、汚れやすい使い方をするなど、自分専用にしたい事情があるかどうか。

4. メンテナンスの必要性:貸与では事業所による点検・調整・モニタリングが仕組みに組み込まれています。購入すると、その後の修理や調整の扱いは商品や事業所によって異なるため、購入前に確認が必要です。

イメージしやすいように例を挙げると、「退院したばかりで、リハビリ次第で歩き方が変わりそうな方の歩行器」は、交換のしやすさから貸与に寄せて考えやすいケースです。逆に「状態が安定していて、同じ杖を今後も使い続ける見込みが強い方」は、購入がなじむ可能性があります。ただし、これはあくまで考え方の例であり、実際の判断は身体状況・住環境・介護する家族の状況によって変わります。

大切なのは、この判断をひとりで確定させないことです。上の4つの軸で自分の考えを整理したうえで、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に「この整理で合っていますか」と確認してもらうと、見落としを防げます。

07費用面で最初に押さえておきたい仕組み

費用については、具体的な金額よりも先に、貸与と販売でお金の流れがまったく違うことを押さえておくと混乱しません。

貸与は月々の支払いで、所得に応じた1〜3割の自己負担です。貸与費は他の介護サービスと合算して区分支給限度額の枠内で管理されるため、すでに訪問介護やデイサービスを多く使っている場合は、枠にどのくらい余裕があるかをケアマネジャーに確認しておく必要があります。

販売は原則として償還払いで、いったん全額を支払ってから保険給付分が戻ります。一時的にまとまった支払いが発生する点は、家計の面で事前に知っておきたいポイントです。支給は同一年度内の購入費支給限度基準額の範囲内で、貸与の限度額とは別枠です。受領委任払い(最初から自己負担分のみ支払う方式)が使えるかどうかは自治体によるため、「受領委任払いは使えますか」と市区町村か事業所に聞いてみましょう。

また、貸与の価格は事業所ごとに設定されており、2018年(平成30年)10月からは全国平均貸与価格の公表と価格の上限設定が行われています。事業所は、貸与しようとする商品の全国平均貸与価格と自事業所の価格をあわせて説明し、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示することになっています。つまり、価格の説明や複数の選択肢の提示は、遠慮せず求めてよいものです。見積もりを受け取ったら、商品名と型式、月額(貸与)または本体価格(販売)、搬入・設置にかかる費用の有無、全国平均貸与価格との差を確認しましょう。実際の金額は品目・商品・負担割合・お住まいの地域によって変わるため、必ず見積もりの場で確認することをおすすめします。

08事業所探し・ケアマネ相談で実際に確認すること

最後に、相談の場で使える確認リストをまとめます。

ケアマネジャーに確認すること

  • 使いたい品目は貸与・販売・選択制のどれに当たるか
  • 自分の要介護度で対象になるか(軽度の場合、原則対象外の品目と例外の可能性)
  • 区分支給限度額にどのくらい余裕があるか
  • ケアプランへの位置づけの進め方

事業所(福祉用具専門相談員)に確認すること

  • 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の指定を受けているか
  • 自宅の住所が営業エリアに入っているか
  • 選択制品目の場合、貸与と販売それぞれのメリット・デメリット
  • 納品時の調整、その後の点検・モニタリング、故障時の対応
  • 試用(デモ)ができるか、納品までどのくらいかかるか

聞き方に迷ったら、「母は要介護1で、歩行器を使いたいのですが、レンタルと購入のどちらになりますか。選べる場合はどう違いますか」のように、要介護度+使いたい品目+知りたいことをセットで伝えると、話が具体的に進みます。まだケアマネジャーが決まっていない段階なら、お住まいの地域包括支援センターが最初の相談窓口になります。

事業所を探すときは、(1)住所から営業エリアに対応する事業所を絞り込む、(2)使いたい品目を取り扱っているかを見る、(3)貸与・販売の指定の有無を確認する、という順番だと迷いません。介護ようひんさーちでは、この3つの条件で事業所を検索できます。相談先の候補を探すところから始めてみてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

金額の損得の前に、品目ごとに制度上どちらの対象になるかが決まっています。車いすや介護ベッドなどは貸与、腰掛便座や入浴補助用具などは販売の対象です。2024年4月からは固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖・多点杖に限り、貸与と販売を選べる選択制になりました。選択制の品目では、使う期間の見込みや状態変化の可能性をふまえて、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と相談して決めるのが確実です。
選べるのは選択制の対象品目(固定用スロープ、歩行器〔歩行車を除く〕、単点杖〔松葉づえを除く〕、多点杖)に限られます。それ以外の品目は、制度上、貸与か販売のどちらか一方に位置づけられています。また、同じ「歩行器」でも車輪付きの歩行車は選択制の対象外など、タイプによって扱いが異なるため、具体的な商品ごとに事業所へ確認してください。
特定福祉用具販売は、いったん全額を支払ったあとに保険給付分が払い戻される償還払いが基本です。支給されるのは同一年度内の購入費支給限度基準額の範囲内で、指定を受けた事業所から購入した場合が対象です。自治体によっては最初から自己負担分のみを支払う受領委任払いの仕組みもあるため、手続きの方法や必要書類はお住まいの市区町村に確認してください。
車いす(付属品含む)や特殊寝台(付属品含む)などの一部品目は、要支援1・2および要介護1の方は原則として保険給付の対象外とされています。ただし、身体の状態によって必要性が認められる場合の例外的な仕組みがあり、判断には医師の意見や市区町村の確認などが関わります。あきらめる前に、まずケアマネジャーに相談してみてください。
ケアマネジャーと、事業所の福祉用具専門相談員が主な相談先になります。福祉用具専門相談員は、心身の状況や住環境をふまえた品目・機種の選定、使い方の説明、利用開始後の点検を担う専門職です。選択制の品目では、貸与と販売双方の説明を受けたうえで選ぶことになっています。まだケアマネジャーがいない場合は、お住まいの地域包括支援センターに相談してみてください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と事業所の資料を確認しながら更新します。

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