2024年(令和6年)4月の介護報酬改定で、福祉用具の使い方に新しい仕組みが加わりました。それが貸与と販売の選択制です。
それまで、介護保険の福祉用具は品目ごとに「借りるもの(福祉用具貸与)」か「買うもの(特定福祉用具販売)」のどちらかに固定されていました。歩行器や杖は貸与の対象だったため、何年使い続けても月々のレンタル料を払い続ける形しかありませんでした。
選択制の導入により、一部の品目に限って、貸与と販売のどちらを利用するかを利用者が選べるようになりました。対象は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4品目です。
「選べる」というのがポイントです。販売に一本化されたわけではなく、これまでどおり借りることもできますし、買うこともできる。どちらが合うかは、使う期間の見込みや状態の変化の可能性によって人それぞれなので、福祉用具専門相談員やケアマネジャーから両方の説明を受けたうえで、利用者自身が決める仕組みになっています。
この記事では、対象品目の正確な線引き、導入の背景、貸与・販売それぞれを選んだ場合に何が違うのか、そして選ぶ前に確認しておきたいことを順番に整理します。杖や歩行器を使い始めようとしている方、いま借りていて「買ったほうがいいのかな」と迷っている方は、判断の材料にしてください。
なお、選択制は「これから使い始める人」だけの仕組みではありません。すでに対象品目を借りている方が、途中から購入へ切り替えることも相談できます。いま歩行器や杖をレンタル中の方にも関係のある制度です。

