福祉用具を介護保険で借りる・買うためには、その事業所が都道府県や市などから指定を受けている必要があります。指定とは、人員配置や運営体制などの基準を満たした事業所に対して、行政が「介護保険のサービスを提供してよい」と認める仕組みです。
なぜこの確認が大切かというと、指定のない事業所から借りたり買ったりした場合、原則として保険給付の対象にならないからです。同じ商品を同じように使っても、契約する相手によって、費用の1〜3割負担で使えるか、全額自己負担になるかが分かれてしまいます。
特に注意したいのが購入の場面です。ホームセンターや通販サイトでも介護用品は売られていますが、そこで買った商品は、たとえ品目として特定福祉用具販売の対象であっても、指定事業所からの購入でなければ保険給付を受けられないのが原則です。「安く売っていたから」と先に買ってしまう前に、必ず指定の確認をはさんでください。
幸い、指定の確認はむずかしくありません。この記事では、(1)事業所に直接聞く、(2)介護サービス情報公表システムで調べる、(3)ケアマネジャーに確認してもらう、という3つの方法を順番に紹介します。どれか1つでも実行すれば確認できますが、それぞれに向いている場面があるので、使い分けも含めて解説していきます。
なお、この記事でいう「事業所」とは、実際にサービスを提供する拠点のことです。会社としては大手でも、対応してくれるのは最寄りの営業所や店舗なので、確認の対象は常に「その拠点」だと考えてください。

