「要介護1だから介護ベッドはダメと言われた」「要支援では車いすを借りられないの?」——軽度の認定を受けた方やそのご家族から、よく聞かれる疑問です。
結論を先に整理すると、こうなります。要支援1・2および要介護1の方(いわゆる軽度者)は、一部の品目について原則として保険給付の対象外。ただし、例外的に認められる仕組みがある。つまり「絶対に使えない」わけではなく、「原則はダメだが、必要性が認められれば道がある」のです。
この「原則」と「例外」の両方を知らないと、2つの失敗が起こります。ひとつは、本当は例外給付の可能性があるのに「無理だ」とあきらめてしまうこと。もうひとつは、制度を知らずに自己判断でレンタル契約を進めて、保険が使えないことにあとで気づくことです。
この記事では、軽度者でも使える品目と原則対象外の品目を整理したうえで、制限がある理由、例外給付の考え方、そして「あきらめる前に誰に何を相談するか」まで順番に説明します。
なお、ここでの「軽度者」は介護保険の要介護度にもとづく区分であり、ご本人の困りごとの深刻さを否定するものではありません。制度上の線引きと、実際の生活の困りごとは別の話です。困りごとがあるなら、制度の枠組みを知ったうえで、遠慮なく相談してください。
また、同じ「軽度」でも要支援と要介護1では、相談の窓口(地域包括支援センターか居宅介護支援事業所か)が違うことがあります。以降の説明では、どちらの場合もまとめて「ケアマネジャーに相談」と書きますが、窓口が不明なときは地域包括支援センターに聞けば案内してもらえます。

