介護保険で使える福祉用具は、大きく3つの区分に整理できます。借りて使う福祉用具貸与(13種目)、買って使う特定福祉用具販売(6種目)、そして2024年(令和6年)4月から始まった、借りるか買うかを利用者が選べる選択制(4品目)です。
どの品目がどの区分に入るかは制度で決まっており、利用者の好みで自由に変えることはできません。そのため「使いたい用具が決まっている」方は、まずその品目がどの区分に当たるかを確認することが出発点になります。区分がわかれば、費用の流れ(貸与なら月々の支払い、販売なら償還払い)や、相談の進め方も見えてきます。
この一覧を見るうえでの注意点が2つあります。1つは、要介護度によって原則対象外になる品目があること。もう1つは、種目としては対象でも、個々の商品が保険給付の対象になるかは商品ごとに決まっていることです。それぞれ後の節で詳しく説明します。
なお、品目の一覧は厚生労働省の告示で定められており、制度改定のたびに見直されることがあります。この記事は2024年度改定時点の整理です。最新の内容は、厚生労働省や市区町村の公式情報、またはケアマネジャーへの確認をおすすめします。
この記事は「一覧を眺めて終わり」にせず、ご家族と共有して「うちの場合はどれが関係しそうか」に印をつけながら読むのがおすすめです。関係しそうな品目が2〜3個に絞れるだけでも、ケアマネジャーへの相談が格段に進めやすくなります。

